言語聴覚士
言語聴覚士は言葉によるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、
主体的な生活を構築できるよう支援します。
また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。
ことばによるコミュニケーションの問題の原因は多岐に渡り、
小児から高齢者まで幅広く現れます。
言語聴覚士はこのような問題の本質や発現メカニズムを明らかにし、
対処法を見出すために検査・評価を実施し、
必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を行います。
言語聴覚士は医療機関、保健・福祉機関、教育機関など幅広い領域で活動し、
コミュニケーションの面から豊かな生活が送れるよう、
ことばや聴こえに問題をもつ方とご家族を支援します。
つまり、言語聴覚士(ST:Speech Therapist)は、言語聴覚士法によると、「厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」とされています。
聴覚に障害をもった人に対して、機能障害から生じるコミュニケーション障害の程度の評価して、機能の改善や維持、または代わりになるような訓練を行う仕事です。
言語聴覚士になるためには国家試験に合格しなくてはいけません。
◆受験資格
1.高校卒業後、言語聴覚士養成学校または養成施設において、3年以上言語聴覚療法の知識や技術を学ぶ。
2.大学などで2年以上(高等専門学校では5年以上)修業し指定科目を履修し、指定養成施設で1年以上、言語聴覚士として必要な知識や技術を学ぶ。
3.大学などで1年以上(高等専門学校では4年以上)修業し指定科目を履修し、指定養成施設で2年以上、言語聴覚士として必要な知識や技術を学ぶ。
4.大学(短期大学を除く)などで言語聴覚士になるための指定科目を履修し卒業する。
5.大学(短期大学を除く)などを卒業し、て、指定養成施設で2年以上言語聴覚士として必要な知識や技術を学ぶ。
6.海外で言語聴覚士法の学校を卒業したか、免許を取得した人は、厚生労働大臣から日本の養成学校で学んだものと同等の技術があるとの認定を受ける。
7.言語聴覚士方が施行された時点ですでに指定養成施設を卒業しているか、または在学中でその後卒業したもの。
言語聴覚士の主な職場は、
総合病院、診療所、リハビリテーションセンター、介護老人保健施設、訪問介護ステーション、
難聴幼児通園施設、聴覚言語障害者更生施設、児童福祉施設、保健所
などになります。
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