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社会福祉士について

高齢者や身障者、児童にかかわる相談・助言・指導を行うとともに
適切な福祉サービスを提供するのが社会福祉士です。

福祉全般の専門的知識が要求される仕事です。
介護福祉士とともに高齢化社会を担う、社会福祉の専門職と言えます。

つまりは、社会福祉士とは福祉分野ではわが国初の国家資格で、
昭和62年5月の第108回国会にて制定された「社会福祉及び介護福祉法」で位置づけられた、
社会福祉業務に携わる人の国家資格です。

日常生活において身体や精神の障害に直面した人やその家族が、
安心して日常生活をできるように、心理・社会的な援助といった様々な方法を用いて
相談・支援を行なう社会福祉の専門職です。

「社会福祉士及び介護福祉法」によると、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること、又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。」とされています。

受験資格は、福祉関係の専門学校(修業年限2年)・短大を卒業した後、
2年以上相談援助の業務に従事し、指定の養成施設で1年以上社会福祉士として必要な知識、
技能を修得した者など、条件を満たしていることが必要になります。

社会福祉士国家試験の受験資格

 1.福祉系大学(4年制)で社会福祉に関する指定科目を修了し卒業した者

 2.福祉系短期大学(3年制)で指定科目を修了し卒業した者、
   ならびに専修学校の専門課程(3年以上)、各種学校(3年以上)で
   指定科目を修了し卒業した者で指定施設で1年以上の業務経験に従事した者

 3.福祉系短期大学(2年制)で指定科目を修了し卒業した者、
   ならびに専修学校の専門課程(2年以上)、各種学校(2年以上)で
   指定科目を修了し卒業した者で指定施設で2年以上の業務経験に従事した者

 4.児童福祉司、身体障害者福祉司、福祉事務所の査察指導員、知的障害者福祉司、
   老人福祉指導主事、の経験が5年以上ある者

 5.福祉系大学(4年制)で基礎科目うを修了して卒業し、
   社会福祉施設短期養成所施設等で、6ヶ月以上研修を受けた者

 6.福祉系短期大学(3年制)で基礎科目を修了し卒業した者、
   ならびに専修学校の専門課程(3年以上)、各種学校(3年以上)で
   基礎科目を修了し卒業した者で指定施設で1年以上の業務経験に従事し、
   さらに社会福祉施設短期養成所施設等で、6ヶ月以上研修を受けた者

 7.福祉系短期大学(2年制)で基礎科目を修了し卒業した者、
   ならびに専修学校の専門課程(2年以上)、各種学校(2年以上)で
   基礎科目を修了し卒業した者で指定施設で2年以上の業務経験に従事し、
   さらに社会福祉施設短期養成所施設等で、6ヶ月以上研修を受けた者

 8.一般大学(4年制)を卒業し、社会福祉士一般養成施設で1年以上研修を受けた者

 9.一般短期大学(3年制)を卒業し、指定施設で1年以上の業務経験に従事し、
   さらに社会福祉士一般養成施設で1年以上研修を受けた者

 10.一般短期大学(2年制)または、高等専門学校を卒業し、指定施設で2年以上の
   業務経験に従事し、さらに社会福祉士一般養成施設で1年以上研修を受けた者

 11.指定施設で4年以上、相談援助の業務に従事し、
   さらに社会福祉士一般養成施設で1年以上研修を受けた者


 ○指定科目

  1.社会福祉原論
  2.老人福祉原論
  3.障害者福祉論
  4.児童福祉論
  5.社会保障論、公的扶助論、地域福祉論のうち一科目
  6.社会福祉援助技術論
  7.社会福祉援助技術演習
  8.社会福祉援助技術実習
  9.社会福祉援助技術実習指導
  10.心理学、社会学、法学のうち日一科目
  11.医学一般
  12.介護概論

 ○基礎科目

  1.社会福祉原論
  2.老人福祉原論
  3.障害者福祉論
  4.児童福祉論
  5.社会保障論、公的扶助論、地域福祉論のうち一科目
  6..心理学、社会学、法学のうち日一科目

資格取得後は、福祉事務所や都道府県等の社会福祉部門担当、
福祉施設や児童相談所、医療機関等で相談業務にあたります。

1.地域保健法に規定する施設(保健所)

2.児童福祉法に規定する施設 (児童相談所、児童養護施設、知的障害児施設等)

3.医療法い規定する施設 (病院、診療所等)

4.身体障害者福祉法に規定する施設(身体障害者更生相談所、身体障害者療護施設等)

5.精神障害者福祉に関する法律に規定する施設(精神保健福祉センター等)

6.生活保護法に規定する施設(救護施設、更生施設等)

7.社会福祉法に規定する施設(福祉事務所)

8.売春防止法に規定する施設(婦人相談所、婦人保護施設等)

9.知的障害者福祉法に規定する施設(知的障害者更生相談所等)

10.老人福祉法に規定する施設(養護老人ホーム、老人福祉センター等)

11.母子及び寡婦福祉法に規定する施設(母子福祉センター)

12.介護保険法に規定する施設(介護老人保健施設)

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